労働安全衛生規則(衛生基準)

労働安全衛生法に係わる省令や規則に実は細かい数字による基準(明るさや容積、時間等)があります。

日本の法律は、どれも同じような感じでこういう細則がありますよね。


衛生管理者試験予想問題集改訂第3版
  1.  屋内作業場の気積および換気(第600条、第601条)
    1.  設備などの占める空間を除き、床面から4m以下の気積は、労働者1人当たり10立方メートル以上とする。
    2.  窓などの直接外気に開放する面積は、床面積の20分の1以上とする。
    3.  室内の気温が10℃以下の場合は、労働者を1m/秒以上の気流にさらさない。

  2.  採光、照度(第604条、第605条)
    1.  精密作業は300ルクス以上、普通作業は150ルクス以上、粗な作業は70ルクス以上とする。
    2.  照明設備は、6月以内に1回、定期点検する。

  3.  休養(第613条〜第618条)
    1.  有害業務の場合は、作業場外に休憩施設を設ける。
    2.  夜間に労働者に睡眠や仮眠が必要な場合には、男子用と女子用に区分して睡眠設備を設置する。
    3.  常時50人以上または女性30人以上の事業場は、男女別にが床することのできる休養室等を設ける。

  4.  清潔(第619条〜第628条)
    1.  日常の清掃のほか、大掃除を6月以内に1回、定期に行う。
    2.  ねずみ、昆虫の発生場所などとその被害状況を、6月以内に1回、定期に調査して必要な措置を講ずる。
    3.  飲用の水を十分供給し、これを所定の水質基準に適合したものとする。
    4.  便所は、男女別とし、男子用の大便所の便房は60人以内ごとに、小便所は30人以内ごとに1個以上とする。また、女子の便所の便房は20人以内ごとに1個以上とする。

  5.  食堂等(第629条〜第632条)
    1.  有害作業場では、その作業場外に食堂を設ける。
    2.  食堂の床面積は、1人について1u以上とする。
    3.  1回100食以上または1日250食以上の給食には、栄養士を置くように努める。

  6.  救急用具等(第633条、第634条)  救急用具や材料(包帯、ピンセット、消毒薬、止血帯、副木、担架など)を備えつけ、その備え付けの場所や使用方法を周知する。

  7.  その他
    1.  関係者以外の立入禁止の場所は、高温、低温、炭酸ガス(1.5%を超える場所)、病原体汚染のおそれの著しい場所などがある(第585条)。
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